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【遊戯王 NOTE】有料NOTEの著作権問題回避などについて紹介・メモ【夜中のまい。語録】

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f:id:hukusyunyu:20170225140309p:plain「とりあえず例の炎上騒ぎも含めて下書き段階ですが。

なんか質問が結構来てて溢れそうだったご意見「有料NOTE」について色々と書いておこうかなぁと思います。また炎上案件に首を突っ込む話で先に掲載しておこうか悩んでたんですが「今後そういった批判される方が真似しないように祈りつつ」今回の記事を書かせていただきます。

 

そもそも優良NOTEに関して何故書くのが遅れたのかというのと公式にてそのお問い合わせを行っていたためです。どういった内容までがOKなのか。

また、NOTEに関しての問題は何処まで大きいのか。有料にすることで著作権への影響はどれくらいあるのか。これを紹介しようと思いました」

f:id:hukusyunyu:20171112232917p:plain「あぁようやく結論が出たの」

f:id:hukusyunyu:20170614095029p:plain「そうですねー。いやぁ大分問い合わせしたので「何処までがセーフライン」か大体把握することが出来ました。その部分も込めてNOTEを今後使用する上での問題点等を書いていこうかなぁと思います。

遊戯王の画像を使用しての問題はほぼアウト。

f:id:hukusyunyu:20170225140309p:plain「話を聞いた所では、NOTE自身はクリエーター側の準拠に伴った内容を中心に信用を置いておこなっているので「基本ブラックでも申告が来ない限りはまぁいいか」みたいなスタンスを持っているようです。

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ただし、問題は遊戯王の公式側の方で「有料での使用は著作権コーナーへ」との旨の記述がメールにて返送されましたのでほぼほぼアウトなのでしょう。以前遊戯王の商材にて遊戯の公式画像を使用したものがありましたが、これも実質アウトになりました。なので基本公式画像を使用しての紹介はほぼほぼアウトという形として見て良いかもしれません」

f:id:hukusyunyu:20171112233045p:plain「あー、アウトだったんだ」

f:id:hukusyunyu:20170309035449p:plain「そもそもNOTEに関して有料で行うなら私的使用の範疇を超えてしまいますからね。お金を取るのを前提としているので「どうしようもない」です。ただし、これに関しては回避する方法はあります」

遊戯王のNOTEで著作権フリーの画像を代用する。

書籍・チラシ・パンフレット・ウェブ・テレビ・パッケージ・電子書籍・動画・ソフトウェア・パワーポイントでのプレゼン・卒業アルバム・名刺など、媒体を問わず1つの制作物につき20点まで商用利用をすることができます。

ただしイラスト自体をコンテンツにせず、あくまでデザインの一部としてお使い下さい。素材配布目的の雑誌やサイトなどで、イラストをそのまま二次配布したり、販売することはできません。またイラストやテンプレートをそのまま商品として配布・販売することもできません。

このサイトを紹介していただくときに、作品例として数点そのまま掲載されるのは問題ありません。

よくあるご質問 | いらすとや

f:id:hukusyunyu:20170225140309p:plain「1つ目はいらすとや等の画像を使用して遊戯王の画像を代用することです。著作権フリーであったりする事で「画像での利用を防ぐ」事につながります。ただしいらすとや等でも20個までという制約もあり「数を設置する場合には気を付けたい所」でしょうか」

f:id:hukusyunyu:20171112233045p:plain「言い方的にはアレだけどフリー系列を使いまわす事で画像等での紹介はなんとか白になるって訳ね」

f:id:hukusyunyu:20170614095029p:plain「解説系列ではまずロゴの表示は絶対にダメだと思ってます。理由としてお金を取る関連のサイトの閉鎖などを見てると私的に利用する際に「遊戯王の画像を使用したものが引っかかっている」現状があります。

また、昨今のコピーカード案件に関しても『著作権での逮捕』が明確になってたので画像のロゴさえ使わなければ大した問題にはならない可能性も」

f:id:hukusyunyu:20171112232917p:plain「逆に言えば、それ以外クリアしてたらOKって事?」

f:id:hukusyunyu:20170225140309p:plain「まぁ一応はクリアかと思います。

他の方もNOTEを使用しているときは大体そうなので。後は写真での撮影物であればこの問題も大体クリアかなぁと。要するに公式の実物の画像をそのまま有料で放り込まなければ大体は問題ないって話ですよ。

 

大まかな話で言えばそれだけっぽいのですが、これに関しては公式が何処まで寛容かが分からない以上なんとも言えません。画像での解説は代用を使用するなどで補填する事が最善の策かなと思いました。また、あくまでも親告罪なので「もうスルーでいいじゃん」って人は自由に使うべきかなぁと。

 

あくまでも怖いという人は画像を使用せずテキストだけの解説+写真での解説ならほぼほぼ問題ないでしょう。ただ写真も規約が厳しくなるとかなり難しいいです。何と言ってもさじ加減が不明な面が多いですが、画像の点だけは要注意です。

出来れば「実物で紹介するのをメインで行えば問題ない」ので、これも公式側と話を進めて聞いていこうかなと思います。

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